免許なしで乗れる特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)でも、違反すると罰則があります!電動キックボードの交通ルールについて調べてみました。
2023年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)は16歳以上であれば免許・ヘルメット不要で公道を走れるようになりました。
免許は不要でも、交通ルールを守らなければ、罰則が科されます。
知らなかったでは済まされない、電動キックボードを安全に乗るための交通ルールについてまとめてみました。

まず、特定小型原動機付自転車とはどのようなものか、警察庁のホームページから以下、引用です。
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特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。
【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下
【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・AT機構がとられていること。
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が 備えられていること。
(改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。)
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
なお、特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
※ アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
③ 側車を付けていないこと
④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
⑤ 鋭い突出部のないこと
令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、①の要件を満たさないことから、特例特定小型原動機付自転車にはなり得ず、歩道又は路側帯を通行することができません。
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全ての電動キックボードが免許・ヘルメットなしで乗れるわけではないので、注意が必要です。
特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車は、どちらも免許がなくても乗れますが、通行できる場所に違いがあるので、よく理解しておくことが大切です。
個人で電動キックボードを購入する際は、特定小型原動機付自転車の基準に適合しているのか、お店の人に確認することをお勧めします。

それでは、特定小型原動機付自転車を運転するうえで基本的な交通ルールを紹介します。
・16歳未満の者の運転の禁止
16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することも、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
【罰則】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・飲酒運転の禁止
お酒を飲んだ時は特定小型原動機付自転車を運転することはできません。
【罰則】 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
・乗車用ヘルメットの着用(努力義務)
自分の命を守るためにも乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。
・二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は二人乗りしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金等
・車体の点検・整備
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により定められた基準等に適合しない特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
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・車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
・信号機の信号に従う義務
特定小型原動機付自転車は、道路を通行する際は信号機の信号等に従わなければなりません。
特に、次の場合には、歩行者用信号機に従わなければなりません。
歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
・安全運転の義務
特定小型原動機付自転車の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
他にも順守すべき交通ルールがありますので、詳しくは警察庁のホームページや国土交通省のホームページなどで確認してみてください。
電動キックボードはとても便利ですが、交通ルールを守らないと重大な事故につながる恐れがあります。
自分の命を守るためにも、交通ルールをしっかり学んで、安全に使いこなすことが大切です。

警察庁 交通安全のための情報
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/koutsuuannzennjyouhou.html
警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
国土交通省 特定小型原動機付自転車について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
国土交通省 特定小型原動機付自転車に関する保安基準の整備等を行います!
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000276.html
経済産業省 特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/mobility/index.html
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